ご依頼者(Aさん・女性)は,お子さん(長男)が小学生のころ,Bさんと離婚をしましたが,離婚をする際,養育費などの取り決めは何もしませんでした。
その後,Aさんは,長男が中学生に上がるときに,養育費を払ってほしいとBさんにお願いしたところ,Bさんから長男の中学の入学時に20万円,中学1年生の夏休みのときに20万円支払われただけで,その後,養育費を払ってもらえなくなってしまいました。
AさんがBさんに請求しても,Bさんは今までに払ってきているなどといって支払いをしてもらえず,困ったAさんは,当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の結果,今までの話し合いの状況も踏まえ,養育費の支払いを求める調停をすぐにおこしました。
調停期日を重ねた結果,2回目の調停期日で,長男が私立中学に行っていることも考慮され,いわゆる算定表によって算出された額よりも2万円多い8万円を,長男が大学等卒業するまで支払ってもらえる同意ができ,調停が成立し,無事に養育費を支払ってもらえるようになりました。
2013.03.01更新