事務所ブログ

2014.04.21更新

目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

離婚を考えているご相談者様で,不貞行為をした親は,子どもの親権者として不適格であるとされ,親権者となれないのではないか,そう考えている方が,結構多くいらっしゃるように思われます。

結論からしますと,まったくそのようなことはございません。

たとえ,不貞行為という夫婦の間で法律上許されない行為をしたとしても,配偶者に対する愛情に問題があるとしても,子どもに対する愛情には関係がないと考えられています。

ですから,不貞行為をしたとしても親権者となれないということはありません。

ただし,子どもを顧みず,放置して不貞行為に及んだという場合は別問題です。

親権者は,不貞行為の有無に関係なく,親権者としてどちらが適当か,という判断から決められます。

どのような場合に親権者となれるのかは,事情によって変わってきますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。