事務所ブログ

2014.04.24更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日は,相続の際の生命保険の取り扱いのお話をします。

生命保険は,受取人が指定されている場合,その指定されている人が,相続財産とは別の財産として受け取ります。
そのため,基本的に相続の問題にはなりません。

この受け取った生命保険について,特別受益になるかの問題がありますが,この点,最高裁判所は,原則として,特別受益として持ち戻して計算する必要はないと判断しました。
ただし,保険金受取人と,他の相続人との間に,到底是認できないという特別の事情がある場合には,保険金を受け取っていることを考慮して,相続の計算をすべきであるとしております。

これに対し,保険金の受取人が指定されていない場合や,単に相続人と指定されているときなどは,法定相続分の割合に応じて取得することとなります。

このほか,受取人として指定されている人がすでに亡くなっていた時はどうするのか,など,複雑な問題もあります。
具体的には,弁護士にご相談ください。