事務所ブログ

2014.05.19更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日は,離婚と相続についてお話しいたします。

離婚について,経済的な面からのご相談も少なくございません。
例えば,夫が借金を抱えているので,生活が苦しく,借金を相続したくないので離婚をしたいとおっしゃる方もいます。
当然ですが,離婚をすれば,夫婦は他人になりますので,相続することはありません。

ここで注意が必要なのはお子さんがいらっしゃる場合です。
例えば,上の例で妻が親権を取得して,子どもを引き取ったとします。しかし,子どもと父親との親子関係は消えません。したがって,子どもは,父親の借金を相続することとなります。これを防ぐには,相続を放棄するしかありません。ですから,元夫であっても子どもがいる場合には,

同様に,夫から,妻に財産を渡したくない(財産分与を超えてという意味です。)から,相続できないように離婚したいとおっしゃる方もいます。
この場合,離婚が成立すれば,妻には相続する権利がなくなりますので,希望どおりになります。
しかし,上の例のように,子どもがいる場合,仮に,妻が親権を取得して,子どもを引き取ったとしても,親子の関係は切れませんので,子どもには父親の財産を相続する権利があります。
この点を気づいていらっしゃらない方がおられるので注意が必要です。

その他詳細については弁護士にご相談ください。