事務所ブログ

2014.06.04更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

遺産分割の事件を取り扱っていますと,よく,葬儀費用は債務として控除されないのか?といった質問をいただきます。

これについては,法律に明確な規定はないのですが,原則として,葬儀費用は喪主の負担で,遺産分割の中で債務として引くことはできないと考えられています。
そのためというわけではありませんが,香典は喪主が取得することになります。

ただし,相続人の間で,葬儀費用を遺産の中から出す,香典は相続人で分けるなどといった合意がなされている場合,そのような合意が無効になることはありませんので,遺産の中で処理することとなります。

その他,詳細にについては弁護士にお問い合わせください。