事務所ブログ

2014.06.09更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

街を歩いていると,よく,「無断駐車禁止!違反した場合は罰金●万円いただきます。」などといった看板を目にします。

しかし,このような看板があるからといって,無断駐車をすると,罰金●万円も払わなければならない,ということにはなりません。
支払わなければならないのは,無断駐車をしたことによって発生した損害のみですので,近隣の駐車料金の相場,駐車時間等から損害金額,支払わなければならない金額が決まります。

ですから,仮に,無断駐車をしてしまったあと,罰金●万円を請求されても,近隣の駐車料金の相場以上に支払う必要はありません。不当に請求を受けている場合には,弁護士等にご相談ください。

ただし,そもそも無断駐車は不法行為になりますので,しないように注意してくださいね。