事務所ブログ

2014.09.01更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

昨日は夏休み最後の日でしたね。
子どもを連れて,とあるおもちゃ売り場へ行きましたところ,多くの家族連れでにぎわっていました。
そんな微笑ましいところに,不愉快なことがありました。

ある父子が,お見せに陳列してあったサッカーボールを手に取って,店内で,それを投げて子どもと遊び始めたのです。
子どもが勝手にやっているのかと思いきや,父親も一緒になって遊んでいるのです。
あきれてしまいました。私は,非常識な行動と思いますが,皆さんはいかがでしょうか。

そして,職業柄でしょうか,法律上問題のある行為か考えてしまいました。

お店の陳列してある他の商品に当たっていましたので,中のものが破損すれば,当然それを賠償する責任は出てくるでしょう。
近くの人に当たって怪我をさせれば過失傷害になるでしょう。実際,私の近くにも飛んできて,子どもにも当たりそうになりました。

さらに私が驚いたのは,母親がその後どこからかやってくると,父親はそそくさとボールを陳列棚に戻して立ち去ったのです。買うものではなかったのかとあきれてしまいました。

私は,このような非常識な行動って離婚原因になるのか?と考えてしまいました。
おそらく,注意しても直らないなどといった事情がある場合には,非常識な行動により,離婚関係を継続することが困難であるとにんていされる可能性があるのではないかと思います。

せっかくの楽しい休日が,残念な日になってしまいました。