ご依頼者Aさんは,父親が亡くなったため,父親名義の不動産の売却等,相続手続を行おうとしていましたが,母親Bさんが認知症で,売却手続を進めることができず,困って当事務所にご来所されました。
当事務所では,Bさんの成年後見人選任申立手続をし,成年後見人と遺産分割協議を行ったうえ,不動産を売却する方向で,まずは,成年後見人選任申立てを行いました。
なお,Aさんは,成年後見人にAさんがなることを希望されておりましたが,Bさんの財産が多く,裁判所が親族後見人を基本的には認めない事案でした。
そこで,まずは,専門職後見人を選任し,後見信託としたうえで,Aさんに成年後見人を引き継ぐといういわゆる移行型で申立てを行いました。
その結果,専門職後見人が選任され,専門職後見人との間で遺産分割協議を行い,Bさんの財産をげ現金及び預貯金のみとしたうえ,後見信託の手続を取ってもらい,その後,専門職後見人が辞任したうえ,AさんがBさんの後見人に選任されることができました。
2016.06.23更新