ご依頼者Aさんは,賃貸で10年近くも居住していましたが,大家さんより,突然,身内で利用することになったため,次の更新はせず,退去してほしいとの要望をうけました。
Aさんは,突然のことで,また更新するつもりであったため,引越費用もなく,どうしていいかわからず,当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では,更新を拒絶する正当な理由がないとして,大家さんに更新を求めるとともに,一定の立退料の支払いを受けられれば,退去するとの方針で交渉を進めました。
その結果,敷金の返還金額も含め,70万円の立退料を受領したうえ,次の更新日までに退去するとの内容で合意ができました。
2016.08.03更新