事例集

2016.10.07更新

ご依頼者Aさんは,配偶者Bさんと約60年婚姻生活を営んできたものの,性格の不一致等諸般の事情から,Bさんとの離婚を強く望むようになり,別居を開始しました。しかし,Bさんが離婚に同意せず,何とか離婚をすることが出来ないかと,当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所では,Aさんの離婚をしたいという強い気持ちは理解したものの,法的に離婚が認められるか疑問もあったため,解決金等の支払いをすることで話し合いで離婚に応じてもらう方針を立てて交渉を行いました。

話し合いの結果,一定額の解決金を支払って離婚をすることが出来ました。