ご依頼者Aさんは,バイク運転中に交通事故にあいました。
事故は,Aさんが右折青矢印に従い,右折進行したところ,対向車線を直進進行してきた相手方Bさん加害車両(バイク)と衝突し,全治約6か月の傷害を負ったというものでした。
Bさんは,自賠責には入っていたものの,任意保険に加入していなかったため,まずは,Aさんの健康保険を利用して治療を行い,その後自賠責の被害者請求を行い,自賠責の支払い上限金額満額の支払いを受けたのち,治療完了後に第三者行為災害の届け出を行い,損害不足分をBさんに請求しました。
交渉で着手したところ,Bさんは,自分が赤信号ではなく,自分が青信号であった旨を主張し,過失割合に争いがあることが判明しました。刑事記録を取り寄せましたが,ドライブレコーダーや目撃者がなく,Aさんの主張の立証が困難でした。
そこで,交渉の結果,過失割合を定めることなく,一定の支払いを受けることで示談を成立させることが出来ました。
2016.10.14更新