ご依頼者Aさんは,相手の方Bさんに,交際相手Cさんがいることを知らずに,交際していました。そして,あるとき,Bさんから,Cさんとの結婚を知らされ,別れることとなりました。
その後,Cさんの弁護士から,Aさんと婚約していた期間に交際していたことから,Bさんと口論となり,結婚後すぐに別居,離婚することになったと,不当に高額な慰謝料請求を受けました。
そこで,Aさんは,当事務所にご相談され,委任を受けました。
当事務所では,Bさんに交際相手がいることを知らなかったため,支払義務がないとして,請求を拒否しました。
すると,Cさんから,裁判を起こされました。
裁判では,そもそも,婚約の成立が否定されたほか,Aさんが,BさんとCさんの交際を知らなかったこと,結婚後の関係がなかったことが認定され,Cさんの請求を棄却する判決を得ました。
最終的には,Cさんから控訴され,控訴審において,Aさんは,紛争の長期化を避けるために,一定の低額の解決金額を支払うことで和解しました。
(東京都・匿名希望)