先日,ニュースで,保釈期間中のある方が,再逮捕されたと報道されていました。
保釈中に逮捕されることがあるんだ,保釈中に逮捕されたら保釈金はどうなってしまうのだろう,などと疑問を持たれる方もいるかもしれません。
たとえば,A事件で逮捕,勾留され,その後,起訴され,保釈が認められて保釈金を支払って保釈されたとします。
その後,B事件で逮捕,勾留されることは,十分ありうることなのです。
この場合,A事件の保釈は,B事件で逮捕されたとしても効力がなくなるわけではなく,また,B事件で逮捕されたとしても保釈が取り消されるわけではありません。
そのため,A事件の保釈金も,B事件で逮捕されたからといって返金されることはありません。
では,A事件の保釈金はいつ戻ってくるかと言いますと,A事件について裁判の言い渡しがあったときとなります。
その後,B事件でも起訴されれば,B事件についても保釈申請することができますが,保釈金を追加で納付する必要があります。
ですから,B事件で逮捕,勾留されると,A事件の保釈は事実上意味がなくなってしまいますので,一般的には,保釈申請するときに,検察官から再逮捕の予定の有無を確認し,再逮捕が予定されている場合には,A事件について保釈請求をするのをやめることが多いです。
それでも保釈申請する場合には,ご本人やご家族に,A事件の保釈は,B事件で再逮捕されると事実上意味がなくなってしまうことをご説明し,ご理解いただいた後に行っているのが通常です。