事務所ブログ

2019.04.08更新

先日,ニュースで,保釈期間中のある方が,再逮捕されたと報道されていました。

保釈中に逮捕されることがあるんだ,保釈中に逮捕されたら保釈金はどうなってしまうのだろう,などと疑問を持たれる方もいるかもしれません。

たとえば,A事件で逮捕,勾留され,その後,起訴され,保釈が認められて保釈金を支払って保釈されたとします。

その後,B事件で逮捕,勾留されることは,十分ありうることなのです。

この場合,A事件の保釈は,B事件で逮捕されたとしても効力がなくなるわけではなく,また,B事件で逮捕されたとしても保釈が取り消されるわけではありません。

そのため,A事件の保釈金も,B事件で逮捕されたからといって返金されることはありません。

では,A事件の保釈金はいつ戻ってくるかと言いますと,A事件について裁判の言い渡しがあったときとなります。

その後,B事件でも起訴されれば,B事件についても保釈申請することができますが,保釈金を追加で納付する必要があります。

ですから,B事件で逮捕,勾留されると,A事件の保釈は事実上意味がなくなってしまいますので,一般的には,保釈申請するときに,検察官から再逮捕の予定の有無を確認し,再逮捕が予定されている場合には,A事件について保釈請求をするのをやめることが多いです。

それでも保釈申請する場合には,ご本人やご家族に,A事件の保釈は,B事件で再逮捕されると事実上意味がなくなってしまうことをご説明し,ご理解いただいた後に行っているのが通常です。

2017.11.17更新

ホームページをリニューアルしました。今後ともよろしくお願いします。

2016.03.29更新

Q 離婚すると,戸籍はどうなるのでしょうか。名字はどうなりますか?

このような質問を多くいただいております。

A 
結婚をすると,夫婦は同じ名字になり,同じ戸籍に入ります。
離婚をすると,名字を変えた方(以下,妻側であることを前提に話を進めます。)が戸籍から抜けることになります。
離婚届を提出する際,妻が,①実家の戸籍に戻るか,②新しく戸籍を作るかを選択することとなります。
①実家の戸籍に戻る場合,同じ戸籍で異なる名字を名乗ることは現状できませんので,旧姓に戻ることになります。
②新しく妻筆頭の戸籍を作成する場合は,旧姓に戻るか,婚姻中の名字を継続して使用するか選ぶことができます。
ただし,離婚届を提出しただけですと,自動的に旧姓に戻ってしまいます。
婚姻中の名字を名乗り続ける場合には,離婚届を提出してから3か月以内に,その旨の届け出が必要です。通常は離婚届と同時に提出することが多いでしょう。用紙は市区町村の役所でもらえます。

夫側から,妻が夫の名字を離婚後も名乗ることを阻止したいなどといった相談を受けますが,そのようなことはできません。

子どもがいる場合には別途注意が必要です。
離婚をし,親権者を妻とし,離婚届を提出しても,子どもは夫の戸籍に入ったままです。
子どもの戸籍を妻側に変えたい場合には,氏の変更の許可の申立てを家庭裁判所に行い,許可の決定をもって市区町村に戸籍の変更の手続書類を提出することとなります。
妻が離婚後も名字を変えないこととしても,夫の例えば田中という名字から,妻の田中という名字に変更するという申し立てが必要です。
なお,子どもの戸籍も妻側に帰る場合は,3世帯が同じ戸籍には入れませんので,上記①の方法はとれません。妻は,②の新たに戸籍を作る必要があります。
子どもの戸籍を妻側に動かすと,当然,離婚後に妻が名乗る名字を子どもも名乗ることとなります。
親権は妻であるものの,妻は旧姓に戻すが,子どもの名字は離婚前の名字のままにしておきたいという場合には,子どもは夫の戸籍に入れたままにするしかありません。

その他,詳細はお問い合わせください。

2015.12.28更新

当事務所では,

平成27年12月29日(火)~平成28年1月4日(月)までの間

年末年始休業とさせていただきます。

平成28年1月5日(火)より通常営業となりますので,ご了承ください。

休業期間中,ご迷惑をおかけいたしますが,なにとぞ,ご理解のほど,よろしくお願いいたします。

2015.08.07更新

誠に勝手ながら,
平成27年8月8日(土)~16日(日)
の間,夏季休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが,ご理解のほど,よろしくお願いいたします。

メールによるお問い合わせにつきましては,平成27年8月17日(月)より順次ご対応させていただきます。

電話によるお問い合わせにつきましては,上記夏季休業期間中も適宜対応いたしておりますが,
夏季休業中のため,通常時よりも対応が遅くなってしまいますこと,ご了承ください。

2015.01.05更新

あけましておめでとうございます。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

本年も,より一層,みなさまの身近な法律事務所となりますよう,業務に邁進してまいります。

どうぞ,よろしくお願いいたします。

2014.09.09更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今朝,京王線が自転車と衝突したという理由で遅れておりました。
通勤途中,その情報を観ましたが,踏切で自転車を置いて逃げてしまったか,接触したのだろう,くらいにしか思っていませんでした。
ところが,事務所に来て,ふとニュースを見てみると,意図的に投げ入れられたものとみて,警察が列車往来危険容疑で捜査しているとありました。

さて,このように,意図的に自転車を放置すると,どのような法的な責任を負うのでしょうか。

まず,民事上ですが,京王線の列車や線路等に毀損が生じれば,それを賠償する責任が生じるでしょう。
また,列車遅延により,振替輸送等を実施したことによる損害も賠償する責任が生じるでしょう。
この点,乗客が列車遅延により負った損害を賠償するかについては,私見ですが,難しいと思われます。

今回は,民事についてはこのくらいにしておき,ニュースになっている刑事責任についてみてみましょう。
刑法125条1項で,「鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者」を処分することとされております。自転車を放置したり,置石をしたりして,電車の往来の危険を生じさせた人は,往来危険罪に問われることとなります。
この刑については,「2年以上の有期懲役」とされていますので,例えば,窃盗の「10年以下の懲役」などと比べても重い罪といえます。

そして,刑法126条1項で,現に人がいる電車等を直接転覆させたり,破損したすると,「無期又は3年以上の懲役」に処するとされています。
今回は,直接電車を破損等させたわけではないので,これには該当しませんが,
刑法127条で,列車の往来を生じさせ,結果として現に人がいる電車等を転覆させたり,破損した場合も同様とされていますので,結局,今回の被疑者は,「無期又は3年以下の懲役」に処せられることとなります。

今回のニュースでは,人が怪我したり亡くなったりしていないようですが,仮に,人がなくなるようなことがあった場合には,「死刑又は無期懲役」のどちらかしかない,非常に重い罪になります。

当然のことでありますが,決して,遊び心などで線路に置石などしてはいけません。
とても重い罪であるということを意識する必要があります。

2014.09.01更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

昨日は夏休み最後の日でしたね。
子どもを連れて,とあるおもちゃ売り場へ行きましたところ,多くの家族連れでにぎわっていました。
そんな微笑ましいところに,不愉快なことがありました。

ある父子が,お見せに陳列してあったサッカーボールを手に取って,店内で,それを投げて子どもと遊び始めたのです。
子どもが勝手にやっているのかと思いきや,父親も一緒になって遊んでいるのです。
あきれてしまいました。私は,非常識な行動と思いますが,皆さんはいかがでしょうか。

そして,職業柄でしょうか,法律上問題のある行為か考えてしまいました。

お店の陳列してある他の商品に当たっていましたので,中のものが破損すれば,当然それを賠償する責任は出てくるでしょう。
近くの人に当たって怪我をさせれば過失傷害になるでしょう。実際,私の近くにも飛んできて,子どもにも当たりそうになりました。

さらに私が驚いたのは,母親がその後どこからかやってくると,父親はそそくさとボールを陳列棚に戻して立ち去ったのです。買うものではなかったのかとあきれてしまいました。

私は,このような非常識な行動って離婚原因になるのか?と考えてしまいました。
おそらく,注意しても直らないなどといった事情がある場合には,非常識な行動により,離婚関係を継続することが困難であるとにんていされる可能性があるのではないかと思います。

せっかくの楽しい休日が,残念な日になってしまいました。

2014.08.28更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

今日,裁判所へ行っていきましたが,ものすごい報道陣の数と警察官でした。
ASKAさんの刑事裁判があったようです。
私が裁判所へ行ったのは夕方で,すでに裁判自体は終わっていたようですが,まだ,普段よりもたくさんの報道陣がおり,夕方のニュースの準備などをしていたようでした。

ところで,このニュースを見て,私はとても違和感を感じております。
「ASKA被告」という表現です。
「ASKA」は本名ではないので,「ASKA」と書くのがおかしい,そのように言っている方もいるようです。
確かに,おかしいですが,私は「被告」の記載に違和感を感じます。

法律では,刑事裁判にかけられた人を「被告人」と呼びます。「人」が後ろにつきます。
民事裁判では,訴えた人を「原告」,訴えられた人を「被告」と呼びます。
ですから,「ASKA被告」と書くと,民事裁判で訴えられた人ということになり,刑事の「被告人」ではないのです。

いつからメディアがこのように表現するようになったのかはわかりませんが,私としては,法律に従った正しい表現で報道していただきたいものであると思います。

以前,民事裁判で「被告」になった依頼者から,「なんで私が『被告』なんですか。『被告』ってなんですか!私,犯罪犯してませんけど!」って不満を言われたことがあります。
そのときも,上記のように説明しましたが,なかなか納得してもらえませんでした。
これも,メディアが「ASKA被告」などと報道する弊害かと思います。

2014.08.22更新

こんにちは。
目黒駅近くのリベラルアーツ法律事務所の弁護士の松木隆佳です。

昨日の夜,携帯電話(スマホ)の液晶が割れてしまいました。
私の不注意です><

今日,携帯電話のショップに持っていたところ,やはり修理となりました。

液晶が破損してしまい,操作不能のなったため,データの一切が取り出せなくなってしまいました。
個人情報保護のため,携帯電話を初期化して修理するため,データが消えてしまうのだそうです。
過度の個人情報保護にも困ったものです。
バックアップも取っていなかったので,電話帳,メール,写真などのデータをすべて失いました。

もちろん,仕事のデータは入っていないので,個人的な私的なお付き合いのデータです。
それでもなかなか支障があります。

仕事ではバックアップをしっかりと取っていたのに・・・
バックアップの必要性を痛感させられました。

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