事例集

2020.06.02更新

ご依頼者Aさんは,仕事上のストレスから家庭不和となり,その結果うつ病を発症し,休職してしまいました。その後,配偶者は子供と連れて出ていき,離婚が成立しました。Aさんは,収入が減ったことなどから,生活費に貯金を使い果たしてしまい,生活費を借入に頼るようになりました。それでも,子どもには不自由をさせたくはないと無理をし,養育費を支払い続けた結果,借入額は3社250万円となり,返済が困難となり,当事務所に相談しました。

 

当事務所では,現在,Aさんが収入は安定して得られるようになっているものの,Aさんの収入では返済していくことが困難であると判断し,破産申立てに至りました。

 

Aさんは,無事に,免責許可を受けることができ,現在の収入の範囲で安定した生活を送ることができるようになりました。

 

(匿名希望)

 

2019.01.28更新

ご依頼者Aさんは,Bさんと結婚,お子さんに恵まれましたが,Bさんは里帰り出産をしたのち,Aさんのもとに長期間にわたりもどって来ず,会うたびに口論が絶えなくなってしまうなどしたため,その他諸々も事情も相まって離婚を希望するに至りました。

 

そこで,Aさんは,当事務所にご相談されました。

 

当事務所では,交渉として受任し,Bさんと交渉したところ,当初,Bさんは,離婚をかたくなに拒否されていましたが,Aさんの離婚意思が固いことや,解決金を支払うこと,お子さんの件に関しては面会交流を行うとともに,一定の養育費を支払うことを約することによって,Bさんの同意を得ることができ,離婚が成立しました。

 

(東京都・匿名希望)

2019.01.10更新

ご依頼者Aさんは,経営する会社の従業員Bさんと,不貞行為に及んでしまいました。Bさんから,Aさんに配偶者がいることを知らなかった,上司の立場を利用して無理やり関係を持たされたなどとして慰謝料等の請求を,弁護士を通じて受けました。

 

そこで,Aさんは,当事務所にご相談されました。

 

Bさんは従業員であり,Aさんの家族関係を知ったうえ,また同意の上,関係を持ったものであるとして請求を拒否しましたが,Bさんとの関係の清算することために,Bさんに対し,一定の金銭を支払ったうえで,退社してもらうことを提案し,そのような内容で合意することができました。

 

(東京都・匿名希望)

2018.08.08更新

ご依頼者Aさんは,相手の方Bさんに,交際相手Cさんがいることを知らずに,交際していました。そして,あるとき,Bさんから,Cさんとの結婚を知らされ,別れることとなりました。

その後,Cさんの弁護士から,Aさんと婚約していた期間に交際していたことから,Bさんと口論となり,結婚後すぐに別居,離婚することになったと,不当に高額な慰謝料請求を受けました。

 

そこで,Aさんは,当事務所にご相談され,委任を受けました。

 

当事務所では,Bさんに交際相手がいることを知らなかったため,支払義務がないとして,請求を拒否しました。

すると,Cさんから,裁判を起こされました。

裁判では,そもそも,婚約の成立が否定されたほか,Aさんが,BさんとCさんの交際を知らなかったこと,結婚後の関係がなかったことが認定され,Cさんの請求を棄却する判決を得ました。

最終的には,Cさんから控訴され,控訴審において,Aさんは,紛争の長期化を避けるために,一定の低額の解決金額を支払うことで和解しました。

 

(東京都・匿名希望)

2018.07.23更新

ご依頼者Aさんは,安定した給与と賞与もあり,クレジットカードを利用しても返済できておりましたが,勤務先会社の業績悪化により契約打ち切りとなり,転職により収入が下落し,返済が困難となり,借入れにより返済を行うようになってしまいました。その結果,借入先も増え,9社350万円の借入れの返済ができなくなり,当事務所に相談しました。

 

当事務所では,Aさんの現在の収入,債務総額を考え,破産を選択するのが最適であると判断し,破産・免責申立を行いました。

 

Aさんのクレジットカードの利用が多く,浪費が疑われた結果,管財事件となりましたが,無事,裁量免責を受けることができました。

 

(匿名希望)

2018.04.06更新

ご依頼者Aさんは,10年以上前に会社を経営しておりましたが,法的(破産)手続は取らずに会社を倒産させていました。

 

そうしたところ,10年以上前の債務について,債権者B社から支払いの督促が来て,どうしたら良いか困ってしまい,当事務所にご相談されました。

 

当事務所で確認したところ,10年以上債務の弁済を行っていないことが判明したため,B社に対し,5年の商事消滅時効を援用し,債務の支払いを免れれることができました。

また,当事務所でAさんより聴き取りをしたところ,3年ほど前にC信用金庫から請求を受けたため,自分で時効援用の主張をしたものの,C信用金庫から,「信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらない」という最高裁昭和63年10月18日判決に基づき,5年ではなく10年の時効期間であると主張され,さらに,「主たる債務者から委託を受けて保証をした保証人(以下「委託を受けた保証人」という。)が、弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為(以下「免責行為」という。)をしたことにより、民法四五九条一項後段の規定に基づき主たる債務者に対して取得する求償権(以下「事後求償権」という。)は、免責行為をしたときに発生し、かつ、その行使が可能となるものであるから、その消滅時効は、委託を受けた保証人が免責行為をした時から進行するものと解すべきであり、このことは、委託を受けた保証人が、同項前段所定の事由、若しくは同法四六〇条各号所定の事由、又は主たる債務者との合意により定めた事由が発生したことに基づき、主たる債務者に対して免責行為前に求償をしうる権利(以下「事前求償権」という。)を取得したときであつても異なるものではない。」という最高裁昭和60年2月12日判決に基づき,代位弁済日から時効期間を計算すると主張され,時効が成立していないと主張されていたことが判明しました。そこで,当事務所にご相談時には,代位弁済日から10年を経過していたため,改めて10年の民事消滅時効を援用し,債務の支払いを免れることができました。

さらに,Aさんは,D消費者金融から借入れをし,3年前に完済していた事が判明したため,当事務所で調査したところ,約115万円(完済日までの利息を含めると約150万円)の過払金があることが判明しました。そこで,過払金返還請求交渉をした結果,100万円の支払いを約4ヵ月後に受けることができました。

 

(東京都・M・Tさん)

2018.01.09更新

ご依頼者Aさんは,そのお母様Bさんを1年ほど前に亡くしておりましたが,Bさんの債権者というC業者より,300万円の債務を相続したものとして支払いを求める催告を受けました。

 

Aさんは,どう対応したら良いか分からず,当事務所にご相談されました。

 

当事務所では,Bさんが亡くなってから1年を経過しており,相続放棄ができる3か月を経過していたものの,「三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」とする最高裁判所昭和59年4月27日判決に従い相続放棄も検討しましたが,C業者からの請求を確認すると最終弁済日から約20年が経過していたため,要件が議論となる相続放棄を選択するのではなく,争いのない消滅時効を援用する方法を選択することで,債務の支払いを免れることができました。

 

(東京都・匿名希望)

2017.12.04更新

ご依頼者Aさんは,配偶者Bさんと結婚4年目で2歳のお子さんがいらっしゃいましたが,性格の不一致(BさんにAさんは否定的な発言ばかりされていたこと)や金銭感覚の相違などから,夫婦間にすれ違いが生じ,別居をしていました。

 

Aさんは,Bさんと離婚についての話合いをしておりましたが,高額の慰謝料請求(約250万円)をされるなど,離婚条件について折り合いが付かず,当事務所にご相談されました。

 

当事務所では,従前の話合いの経緯を踏まえ,離婚調停を申立てることとしました。5回の調停期日を経て,お子さんの親権をBさんとし,養育費を支払い,解決金として約100万円(一部分割払い)を支払うとの条件で離婚を成立させることができました。

 

(東京都・匿名希望)

2017.11.17更新

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2017.10.16更新

ご依頼者Aさんは,結婚5年目でしたが,配偶者Bさんとの間で子どもができず,不妊治療などを継続していたところ,不妊治療の考え方などにすれ違いが生じ,最終的には別居し,少し距離をおいて生活することになってしまいました。

 

Aさんは,その後も関係が修復されず,Bさんとの離婚を決意し,当事務所にご相談されました。

 

Aさんは,離婚調停を起こしたものの,Bさんが離婚にかたくなに応じず,離婚調停は不成立となってしまいました。

その後,一定期間をおいて改めてBさんとの間で離婚交渉を行ったところ,Bさんも,別居期間が1年以上に及んだことなどから,条件面も含めて離婚協議を進めることとなり,無事に離婚が成立するに至りました。

 

(東京都・匿名希望)

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